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有給休暇② Q 時給で働くパート・アルバイトの従業員が有給休暇を取った。この場合,支払わなければならない賃金はどのように決まるのか。

2013年5月17日 労働

A 支払いの方法は就業規則等で定めることは可能ですが,基本的にはその日の所定労働時間分の給与を支払うことになります。

 前回に引き続き,有給休暇の話題です。前回,パートやアルバイト従業員についても有給休暇が発生することを記載いたしましたが,「有給」というからには給与が発生します。そこで,時給制などの場合で,かつ日によって勤務時間が異なるような場合に,有給消化した際の賃金額をどうするか,ということが問題になります。
 この点について,法律上は「就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより,それぞれ,平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金」を支払うこととされており(労基法39条7項),一般的な時給制の場合には,①平均賃金の1日分,②その日の所定労働時間の時給分,いずれかの支払いが必要となります(労基規則25条。省令で定める方法,については同条2項に規定がありますが,時給制では①又は②と同じになります)。
 所定労働時間が日によって極端に異なる場合,①の方式では労働時間の短い日に,②の方式では長い日に,有給を取得されてしまうと会社にとっては負担が大きいということになるわけですが,①②を都合よく使い分けるようなことはできませんので,日によって所定労働時間が大きく異なる,という勤務シフトを避ける他ありません。どうしても業務の都合上時間が異なってしまう場合,上記のようなリスクは受け入れることもやむを得ないといえるでしょう。



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