福島・郡山・いわき・会津・白河企業の法律問題相談、顧問弁護士のお問い合せは郡山タワー法律事務所まで

給与の支払い  Q 1 従業員が給与の前借を求めてきた。応じなければならないか。2 給与の締日前に退職した従業員が働いた期間分の給与支払いを求めてきたが、通常の給与支払日に支払えばよいか?3 2について、給与は会社で手渡しで支給していたが、自宅まで届けるよう求められた。応じなければならないか?

2013年10月16日 労働

A 1 原則としては応じる義務はないが、一定の非常時の場合には、既に労働した分についての支払はしなければならない。
  2 請求から7日以内に支払いをする必要がある。
  3 会社でいつでも支払えるようにしておけば、届ける必要まではない。

 今回は給与の支払い時期、方法についてのあれこれです。普段は問題にならないと思われる点ですが、退職時などに問題になることがあります。

従業員の給与の支払いについて法律上は、「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」とされていますが、従業員側からの必要に応じ別途の規定を置いている場合があります。
1の給与の前借について、既に労働した分の給与債権は権利としては既に発生しており、出産や疾病、災害、本人や家族の慶弔等の必要がある場合に従業員が支払いを求めた場合、既に労働した分(締日前でれば日割り)については給与支払日前に支払う必要があるとされています(労基法25条、規則9条)。
2の支払い請求について、「死亡または退職」の場合に限って、既発生賃金の請求があれば7日以内に支払うことが必要とされています(労基法23条2項)。
3について、近年は振込が増えてきましたが、給与の支払い方法は手渡しが原則です。その場合の支払場所については明示の法律上の根拠はありませんが、過去の裁判例や慣行から、合意などがない限りは支払地は会社と考えられますので、自宅まで持参する義務まではなく、直ちに支払えるようにした上で取りに来るよう伝えておけば足りると思われます。



福島・郡山・いわき・会津若松・白河・須賀川・仙台・宇都宮の企業の法律問題のご相談は

郡山タワー法律事務所 弁護士 三瓶 正 まで。
当事務所の総合ホームページは http://www.kt-law.info/

当事務所の企業法務・顧問弁護士サイトはhttp://komon.koriyama-law.com/