福島・郡山・いわき・会津・白河企業の法律問題相談、顧問弁護士のお問い合せは郡山タワー法律事務所まで

有給休暇③ Q 退職予定の従業員から未消化の有給休暇の買い取りを求められた。応じなければならないか。

2013年5月20日 労働

A 法律上,有給休暇の買い取り義務はありません。

 有給休暇について,会社の就業規則などで退職までに未消化の有給休暇について買取りを規定している場合があります。このような規定を置いているのであれば,買取りはその会社と労働者との間において契約上の義務となりますので,買取りが必要になります。
 逆に,このような規定を置いていないのであれば,法律上は有給休暇の買い取り義務はありませんので,買取りに応じる必要はありません。もっとも,そもそも有給休暇が未消化のまま残ってしまうこと自体望ましいことではありませんし,退職予定の従業員との関係では退職前に有給休暇を一気に消化されてしまうと業務の引継ぎに不備が生じるなどの問題もありますので,引継ぎに必要な限りで買取りに応じるということも多いようです。
退職従業員に不満が残ることは避けたいことではありますので,柔軟に対応したいところです。



福島・郡山・いわき・会津若松・白河・須賀川・仙台・宇都宮の企業の法律問題のご相談は

郡山タワー法律事務所 弁護士 三瓶 正 まで。
当事務所の総合ホームページは http://www.kt-law.info/

当事務所の企業法務・顧問弁護士サイトはhttp://komon.koriyama-law.com/