任意整理

①弁護士が,裁判所を利用しないで
②各債権者(サラ金業者など)と個別に交渉をすることにより
③残債務額を確定し,支払方法を決めるものです。

裁判所を利用しない点で,特定調停や個人再生とは異なります。
各債権者との話し合いですから,裁判所を利用する場合のように強制力はありません。

利息制限法を超える利息を請求している債権者への借金は,利息制限法の範囲で引き直し計算をする結果,借金は減額されます。
 
利息制限法による引き直し計算をした結果,残った借金があまり大きくない人に向いている手続といえます。

任意整理のメリット・デメリット

メリット

・弁護士の介入により,取立てが止まります。

・債権者との話がまとまるまで,一時的に支払を停止することができます。

・借金をした理由は問題になりません。

・利息の高い業者についてのみ整理をし,銀行などの利息の低いものはそのまま支払い続ける事も可能です。

・保証人にはどうしても迷惑をかけられないという事情がある場合に,保証人がついている借入についてのみ,手続を行わないで支払を続けることもできます。

・利息制限法で認められている範囲の利息で引き直し計算をすることにより借金の減額が可能となります。

デメリット

・信用情報機関に事故情報として登録される(いわゆるブラックリスト)ので, 手続をしてから5年から7年の間は新たにクレジットカードを作ったり,金融機関からの借入が難しくなります。

借金が減額されると言っても,利息制限法による引き直し計算をした後の金額よりも,さらに減額することは困難なので,個人再生などと比べると減額の幅は小さくなります。

任意整理手続~解決までの流れ

1 相談・依頼を受ける
原則として,依頼を受けたその日又は翌日には債権者に受任通知を送付します。FAX番号が判明している業者については,FAXで送付しますが,休日の場合はすぐには届かないことがあります。

2 債務額の調査
業者から取引履歴を取得して,利息制限法に基づく引き直し計算をして,借金の残額がいくらかを確定します(過払い金の有無もこの時点で判明します)。

3 和解契約の締結
月々の支払可能な額と借金の総額を照らし合わせて,無理のない返済計画を立て,相手の業者と交渉します。
過払い金がある場合には,最近は訴訟提起をしないときちんと返還しない業者が多いので,その場合は訴訟を提起します。

4 支払の開始
弁護士から,各業者への月々の支払額と振込先等が記載された返済計画表をお渡ししますので,そこから支払開始となります。

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