会社が破産する状態の場合、経営者が会社の債務を連帯保証していれば、経営者も破産等の手続を考えなければなりません。
仮に、経営者が破産した場合に、今後の生活がどうなるかについて説明します。
1 家族名義の財産は原則として、関係ない。
破産直前に、例えば自宅の名義を妻に移したというような場合は、問題になりますが、長い間、家族がそれぞれ形成した財産は家族のものであるのが原則です。
したがって、
経営者が破産したからといって、基本的に家族の財産には影響がありません。
2 破産の場合の自由財産
経営者が破産する場合でも、99万円までの財産は自由財産として保持し続けることができます。
当面の間の生活費程度は保持することができるということです。
3 新たに得た財産は、破産者のもの
破産手続申立後に、新たに職を得て働いて給料を得た場合は、その給料等の財産は配当の原資にはなりません。破産者が自ら保持してよいのです。
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