破産

様々な理由から、「もうこれ以上会社を継続的に経営していくことが難しい」という倒産状態にある企業を法律に従って処理する手続きを「破産」といいます。

破産手続は裁判所に申し立て、裁判所から破産管財人が選任され、会社の財産を債権者に公平に配当する手続きです。

破産をすると会社は消滅してしまいます。
苦労して築き上げてきた会社を失うことは経営者にとっては苦痛です。

破産手続きを選択しなければならない場合

1.債権者の中に話し合いに応じず、強制執行を行うなど、強硬姿勢を崩さない者がいる場合
2.任意整理のような私的整理手続を妨げる存在の関与がある場合。
3.債権者により破産が申し立てられた場合

 

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