現代社会で問題になっている、パワハラ・セクハラに関するトラブル。
あなたの会社でもこのような問題が発生しないとはいえません。
当事務所でも、近頃パワハラ・セクハラに関するご相談を数多く受けております。
相手が不快と感じればセクハラとなる
セクハラとは、身体に触れたり、性的関係を強要したりすることはもちろんのこと、性的な発言をする、人前で性的な記事の出ている新聞を広げるなど、相手が不快と感じればセクハラとなりえます。
個人が損害賠償を求められるだけではなく、見て見ぬふりをしたり、被害者から相談を受けたにもかかわらず何の対策も取らなかった場合には、会社側も管理責任を追及され、慰謝料の支払を命じられ可能性があります。
男女雇用機会均等法でも「職場におけるセクハラ防止のため、雇用管理上必要な配慮をとらなければならない」と定めています。
相手を思っての叱責が暴力になる
パワハラとは、地位や権力を持つ相手により行われる理不尽な命令や
言葉の暴力のことをいいます。
絶対に達成不可能なノルマを課すことや、逆に全く仕事を与えないということもパワハラとなります。
セクハラとは異なり、パワハラに関する法令はありませんが、損害賠償を命じられるケースもありますので、実態を把握したら迅速な措置をとる必要があります。
セクハラもパワハラも、いずれもどこからがハラスメントであるのかという線引きが明確ではないため、注意が必要です。個人(従業員)から相談を受けた場合には、見てみぬふりをせず、適切に対処をするべきです。対応がおろそかになり、従業員が自ら行動を起こした場合、企業の信用度が社会的にも著しく低下してしまいます。
パワハラ・セクハラに関するトラブルにおける弁護士の役割は、
未然に防ぐためのご提案をすることは勿論、万が一発生した場合でも、被害者側と企業側の損失が大きくなる前に対処できるという点です。是非ご相談下さい。
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