建築に関するトラブルは、業者間の請負契約にまつわるトラブルから、請負業者と注文主のトラブル、欠陥住宅の問題と様々なものがあります。 大きな問題が発生する度に建築基準法が改正されたり、平成12年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、請負業者等は、法律上は10年間の瑕疵担保責任を負うこととされるなど、消費者保護のための方策は従来よりも強化されてはいますが、それでも建築トラブルは後を絶ちません。