建築に関するトラブルは、業者間の請負契約にまつわるトラブルから、請負業者と注文主のトラブル、欠陥住宅の問題と様々なものがあります。
大きな問題が発生する度に建築基準法が改正されたり、平成12年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、請負業者等は、法律上は10年間の瑕疵担保責任を負うこととされるなど、消費者保護のための方策は従来よりも強化されてはいますが、それでも建築トラブルは後を絶ちません。
一口に建築トラブルと言っても、建物の設計や施工のミス、土地の耐力の問題、土地に課された法律上の建築制限の問題、近隣トラブル問題と多岐にわたります。
具体的に問題になるトラブルは次のようなものです。
・雨漏り
・コンクリートの壁や柱のひび割れ
・筋交いの不足や接合金物をきちんと設置していないこと
・構造計算の誤り
・盛土工事の不足による地盤沈下、転圧作業不足
・擁壁の法令違反
・基礎工事の不良による不同沈下
(基礎の捨てコンクリートの未施工、基礎のかぶり厚不足、基礎設計の誤り 等)
・梁や柱の施工の問題
・騒音の問題
・水回りの水漏れ等の問題
・耐火性能の欠如
他にも様々なトラブルがあります。
建築トラブルを解決するのは、容易なことではありません。
一つには、建築トラブルが生じる原因になるもともとの契約の内容が「契約書」という書面に残されていないこと、合意の内容が口約束にとどまることが多いことがあります。
もう一つには、特に、個人の住宅の問題などの場合には、「現象」はわかっても、「原因」はわからないことが多いためです。
つまり、雨漏りがするというのは欠陥の「現象」にすぎません。どうして雨漏りが生じているのか、必ず原因があるはずですが、通常の個人はどういう原因かを把握することは困難な場合が多いでしょう。
当事務所においては、建築問題についてご相談をお受けする場合には、必要に応じて、建築トラブルに精通した一級建築士と協力しながら進めて行きますので、「原因」の特定やどのような補修工事が必要か、単なる経年劣化なのか、施工不良なのか、不良があるとしてどのような理由で不良が生じたのかを検討し、問題解決に向けて対応いたします。
株式会社 土田建築設計事務所
代表取締役 土田 信雄
株式会社 土田建築設計事務所
企画室長 飛木 佳奈